デイサービスセンターわらく
-waraku-

  • 0778521117
    • 営業時間
      8:30〜17:00
    • 定休日
      日曜日
      12/30~1/3

会社案内

会社概要

法人名 株式会社等愛会
代表者 代表取締役 加藤寿一
事業所名 わらく(コーポレーションサイト
所在地 (本店)福井県三方上中郡若狭町吉田1-25-1
(若狭事業所)福井県三方上中郡若狭町有田11-20-10
(鯖江事業所)福井県鯖江市住吉町2丁目16-12

鯖江事業所のご案内

事業内容 デイサービス、居宅介護支援事業所、栄養支援・配食
メールアドレス fukinotou1117@gmail.com
電話番号 鯖江代表電話 0778-52-1117
FAX (デイサービス)0778-52-1118
(居宅事業所、事務所)0778-42-6431
人員体制

■デイサービスセンター

  • 管理者
  • 生活相談員
  • 機能訓練指導員
  • 看護職員
  • 介護職員(リハビリトレーナー)
  • 送迎ドライバー

■居宅介護支援事業所

  • 介護支援専門員

■栄養支援

  • 栄養士
  • 調理員

企業理念

「この街の 人生の 一番そばに」

経営理念

   

  1. 人を育て、高齢化社会に挑戦し、社会に認められる企業を
    未来の財産とする
  2. 未来に向かって 地域と共に歩み 信頼される施設へ
  3. 私たちは、全従業員とその家族の幸せを追求します
  4.    

経営方針

   

  1. 企業の持続成長は人の力量に尽きる。人を育てる環境を整備し、市場が求める一歩先のサービスを追い求め、業界リーダーの地位に立って、社会に認められる企業であり続ける。
  2. お客様の権利と尊厳を尊重し、満足と信頼が得られる施設を目指し、保険・医療・介護・福祉の連携の核となる施設を目指します。
  3. 会社に所属している社員と、その社員を一生懸命支えている家族を幸せにすること。これが、当社が果たすべき第一の使命であり、そしてそれを実現することを目指します。
  4.    

事業内容

デイサービス

お客様が自宅や地域で元気に暮らし続けられるよう、個別の目標に沿った機能訓練を中心に介護サービスを提供します。
地域に根ざした明るく楽しい交流の場となることを目指します。

栄養支援

施設のお客様への栄養改善を前提としたバランスの取れたあたたかい食事をお楽しみいただけます。
行事食や郷土食またスイーツなどを全て手作りでご提供いたします。
ご自宅に持ち帰って召し上がれるテイクアウト弁当もございます。

情報公開について

お客様が安心してご利用いただけるよう、福祉サービスにおける苦情への対応に関する実施要綱を定めております。

福祉サービスにおける苦情への対応に関する実施要綱

第1章 総 則
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法第82条の規定に基づき、株式会社等愛会(以下「等愛会」という。)が提供する福祉サービスに関する苦情への適切な対応を行うことにより、お客様の権利を擁護し満足度を高めるとともに、等愛会の社会的な信頼を向上させることを目的とする。

第2章 苦情解決体制
(苦情解決責任者)
第2条 苦情解決の責任主体を明確にするため、苦情解決責任者を置く。

2 苦情解決責任者は、事業所の施設長をあてる。

(苦情解決責任者の職務)
第3条 苦情解決責任者は、次の職務を行う。

  • 苦情申出内容の原因および解決方策の検討
  • 苦情解決のための苦情申出人との話し合い
  • 第6条に定める第三者委員への苦情解決結果の報告
  • 苦情原因の改善状況について、苦情申出人および第三者委員への報告

(苦情受付担当者)
第4条 お客様が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため、苦情受付担当者を置く。

2 苦情受付担当者は、施設長が任命した事業所の生活相談員をあてる。

(苦情受付担当者の職務)
第5条 苦情受付担当者は、次の職務を行う。
(1)お客様からの苦情の受付
(2)苦情内容、お客様の意向等の確認と記録
(3)受け付けた苦情およびその改善状況等について、苦情解決責任者および第三者委員への報告

(第三者委員の設置)
第6条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、お客様の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。

2 第三者委員は外部有識者2名とし、取締役会で選考し、代表取締役が委嘱する。

(第三者委員の職務)
第7条 第三者委員は、次の職務を行う。

  • 苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告の聴取
  • 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
  • お客様からの苦情の直接受付
  • 苦情申出人への助言
  • 等愛会への助言
  • 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い、助言
  • 苦情解決責任者から、苦情事案の改善状況の報告聴取
  • 日常的な状況把握と意見傾聴

(第三者委員の任期)
第8条 第三者委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 第三者委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(第三者委員の報酬)
第9条 第三者委員の報酬は、中立性の確保のため、実費弁償を除き、無報酬とする。

第3章 苦情解決の業務
(制度の周知)
第10条 苦情解決責任者は、重要事項説明書およびホームページ等への掲載ならびに施設内への掲示等により、苦情解決責任者、苦情受付担当者および第三者委員の氏名や苦情解決の仕組みについて周知しなければならない。

(苦情の受付)
第11条 苦情受付担当者は、お客様等からの苦情を随時受け付ける。

2 苦情受付担当者は、苦情の受付に際し、次の事項を「苦情報告書」に記録し、その内容を苦情申出人に確認する。

  • 苦情の内容
  • 苦情申出人の要望
  • 第三者委員への報告の要否
  • 苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの第三者委員の立会い、助言の要否

(苦情の報告・確認)
第12条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者および第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を希望しない場合を除く。)に報告する。

2 投書等匿名による苦情があった場合にも、第三者委員に報告し必要な対応を行う。

3 第三者委員は、苦情解決責任者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認したうえ、報告を受けた旨を苦情申出人に対して通知する。

(苦情解決に向けた話し合い)
第13条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その際、苦情申出人または苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。

2 第三者委員は、話し合いへの立ち会いにあたっては、苦情内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。

3 苦情受付担当者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を、「苦情報告書」に追記記録し、話し合いの当事者および立ち会った第三者委員に確認する。

(苦情解決に向けた記録・結果報告)
第14条 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について、書面により記録する。

2 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項の結果を、苦情申出人および第三者委員に対して「改善結果報告書」により報告する。

3 苦情解決責任者は、苦情申出人が満足する解決が図られなかった場合には、福井県運営適正化委員会等の当該にかかる適切な相談窓口を紹介するものとする。

4 苦情解決責任者は、定期的に苦情受付状況および解決状況等を第三者委員に報告する。

(解決結果の公表)
第15条 苦情解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業所発行の情報紙やホームページ等への掲載等において公表する。

(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、代表取締役が別に定める。

付  則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

アクセス

電車でお越しの方へ

福井鉄道「サンドーム西」駅から徒歩6分
福井鉄道「西鯖江」駅から徒歩11分

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当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

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  • 当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
  • 当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。

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6.組織・体制

当社は、個人情報保護管理者(施設長)が、個人情報の適正な管理を実施します。
当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務におりる個人情報の適正な取り扱いを徹底します。

7.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善

当社は、この方針を実行するため、【個人情報保護マニュアル】を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。

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